不起訴記録の開示について
不起訴記録の開示について
法務省が、「不起訴記録の開示について」、HP上で説明しています。
不起訴記録の開示について
法務省が、「不起訴記録の開示について」、HP上で説明しています。
ADR1号事件和解成立の報告と今後の課題
原発被災者弁護団がHPで「ADR1号事件和解成立の報告と今後の課題」を掲載されています。
金融ADR制度とはどのような制度か。4
3で述べましたとおり、金融ADRは業界ごとに設置される形を取っています。
このため、業界ごとに金融ADRのための①指定紛争解決機関がある場合と②指定紛争解決機関がない場合があります。
指定紛争解決機関がある場合は、その業界の金融業者と金融トラブルが生じた場合は、その指定紛争解決機関に苦情処理の申立を行います。
銀行業務、農林中央金庫業務については一般社団法人全国銀行協会が、証券会社等の証券業務等の特定第一種金融商品取引業務については、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)が指定紛争機関となっていますので、これらの機関に対して、苦情申立を行うことができます。
指定紛争解決金がない業界についても、指定紛争解決機関による苦情処理手続に代わる「苦情処理措置」を講じる義務が課せられていますので、その措置に応じ、苦情を申し立てることができます。
金融ADR制度とはどのような制度か。3
金融ADRを定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、16本のそれぞれの業界を規制している法律にいわゆる金融ADRの制度が定められました。つまり、金融トラブル一般を、業界を横断してあっせん等行うADRではなく、業界ごとのADRとなっています。
これは、「業界団体等によるこれまでの苦情処理・紛争解決の取り組み状況は区々であることや、包括的・業態横断的な金融ADRの制度を現段階で設けるにあたっては専門性・迅速性の確保の観点から課題があると考えられること等から、今回創設される金融ADR制度は、業態を単位とするものとされている」(詳説 金融ADR制度【第2版】70頁)ことからということのようです。
このため、ある特定の業界の業者と金融におけるトラブルが生じた場合、どの機関が金融ADRとして受け付けるかは、金融ADRを申し立てようとする者がその業者のHP等を調べなくてはならないということになります。
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