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年金記録確認第三者委員会
私は、現在、年金記録確認第三者委員会の委員をしています。
その処理の内容等は、明らかにできませんが、システム自体について、知らない方が多いようなので、記載させていただきます。
第三者委員会は、社会保険庁ではなく、総務庁の委員会です。
総務大臣には、総務省設置法第4条第21号「各行政機関の業務、第十九号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。」という権限があります。
安倍内閣で、年金が問題となった時に、社会保険庁にその是正機関を設けることについては、反対が強くかといって、そう簡単に新しい機関を作ることもできませんでした。
そこで、閣議決定により、総務省の諮問機関として、国家行政組織法第8条に基づき、「総務省組織令の一部を改正する政令」、「年金記録確認第三者委員会令」を閣議決定し、年金記録確認第三者委員会を設置しました。
制度の枠組みとしては、社会保険庁で年金記録の訂正できないとされたものについて、第三者委員会に申立が行われます。
申立があると、総務大臣が委員会に諮問し、委員会があっせん・非あっせんの意見を答申し、あっせんの場合、総務大臣が社会保険庁にあっせんし、記録が訂正されることになります。
なお、この記載は、あくまで私の個人的な記載であり、誤りについては私の責任です。
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