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法律雑感 2009 03 31
東京・芝のエレベーター事故死:シンドラー社員も立件 6人書類送検へ--警視庁

東京・芝のエレベーター事故死:シンドラー社員も立件 6人書類送検へ--警視庁

落合弁護士の「日々是好日」経由
 元検事の落合先生らしい視点で書かれています。

 エレベーターは、生活に密着したものであり気軽に使用していますが、交通機関、特に縦に移動するものとして、危険性は認識しなければならないものなのでしょう。


【参考】

社団法人日本エレベーター協会

財団法人日本建築設備・昇降機センター

宮内明朗著「崩壊した神話エレベーター」

相続・遺産分割 2009 03 30
遺留分についての新判例

遺留分についての新判例
 

 ボツネタ経由
 遺留分についての新判例です。

 遺留分の計算は、わかりづらく、間違うと怖いので、受任するごとに、下記の本、判例等を調べるようにしています。

 埼玉弁護士会編 「新版 遺留分の法律と実務」

法律雑感 2009 03 27
大相撲八百長訴訟、講談社に4300万円賠償命令

大相撲八百長訴訟、講談社に4300万円賠償命令-3月26日15時11分配信 産経新聞

 「同誌は「横綱・朝青龍の八百長を告発する!」と題した平成19年2月3日号から3回連続で、朝青龍関を中心に相撲界に八百長が横行していると報じた。」とのことですが、一つの主題の一連の記事に対する名誉毀損に基づく損害賠償請求としては、金額的には、いままででも最高額のものではないかと思います。

ただ、このような金額となったのは、「賠償額の内訳は朝青龍関1100万円▽相撲協会660万円▽栃東関ら6人各220万円▽琴欧州関ら8人に各110万円▽豊ノ島ら15人に各22万円-など。」とあるように、原告の数が多いことも大きいです。

とはいえ、10年程度前には、判決で名誉毀損が認められても、20~30万円の賠償額ということも、多かったことを考えると、これだけの金額が認められることは例外的とはいえ、金額が高騰化していることは確かなようです。

また、この判決は、「記事を取り消す広告の掲載」も命じているようです。

法律雑感 2009 03 26
死刑と無期懲役の間

死刑と無期懲役の間

下記の記事を落合洋司弁護士の「日々是好日」より引用させていただきます。

闇サイト殺人 2人死刑1人無期

本庄・夫婦殺害、二審は死刑判決 一審の無期を破棄

畠山被告に2審判決-無期懲役 秋田の連続児童殺人

最近、死刑か無期懲役が話題となる判決が目に付きます。

弁護士の場合、被告人のために弁護しますので、死刑か無期懲役かが争いになるにしても、心理的な救いはあります(少なくとも、弁護士が死刑の判断を下すわけではない)。むろん、このような事件の受任、弁護の遂行についてが、多大な心理的負担があることが前提の上のことですが。

もうすく始まる裁判員制度では、死刑か無期懲役かの判断を一般人の裁判員も考えることになります。その意味では大変だなと思います。

民暴 2009 03 25
全国銀行協会の暴排条項

全国銀行協会の暴排条項
  全国銀行協会(全銀協)が、融資契約についての暴排条項のひな形を出しています。
  

  反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について

  銀行取引約定書に盛り込む場合の暴力団排除条項の参考例について(pdf)

 

[東京弁護士会所属]
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