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法律雑感 2009 03 27
大相撲八百長訴訟、講談社に4300万円賠償命令

大相撲八百長訴訟、講談社に4300万円賠償命令-3月26日15時11分配信 産経新聞

 「同誌は「横綱・朝青龍の八百長を告発する!」と題した平成19年2月3日号から3回連続で、朝青龍関を中心に相撲界に八百長が横行していると報じた。」とのことですが、一つの主題の一連の記事に対する名誉毀損に基づく損害賠償請求としては、金額的には、いままででも最高額のものではないかと思います。

ただ、このような金額となったのは、「賠償額の内訳は朝青龍関1100万円▽相撲協会660万円▽栃東関ら6人各220万円▽琴欧州関ら8人に各110万円▽豊ノ島ら15人に各22万円-など。」とあるように、原告の数が多いことも大きいです。

とはいえ、10年程度前には、判決で名誉毀損が認められても、20~30万円の賠償額ということも、多かったことを考えると、これだけの金額が認められることは例外的とはいえ、金額が高騰化していることは確かなようです。

また、この判決は、「記事を取り消す広告の掲載」も命じているようです。

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[東京弁護士会所属]
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