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| 死刑と無期懲役の間
下記の記事を落合洋司弁護士の「日々是好日」より引用させていただきます。
闇サイト殺人 2人死刑1人無期
本庄・夫婦殺害、二審は死刑判決 一審の無期を破棄
畠山被告に2審判決-無期懲役 秋田の連続児童殺人
最近、死刑か無期懲役が話題となる判決が目に付きます。
弁護士の場合、被告人のために弁護しますので、死刑か無期懲役かが争いになるにしても、心理的な救いはあります(少なくとも、弁護士が死刑の判断を下すわけではない)。むろん、このような事件の受任、弁護の遂行についてが、多大な心理的負担があることが前提の上のことですが。
もうすく始まる裁判員制度では、死刑か無期懲役かの判断を一般人の裁判員も考えることになります。その意味では大変だなと思います。
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