不起訴事件の刑事調書等の開示について 1997年の片山隼君の交通事故事件等による世論の動きに後押しされて,検察庁は,民事裁判所からの不起訴事件記録の文書送付嘱託等についての通達(平成16年5月31日刑事局長通知)を出しています。
私が代理人だった交通事故事件(東京地方裁判所民事第27部-交通・労災)において,この関係の手続きを行いましたので,その結果をまとめてみました。
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交通事故逸失利益、利息控除は「5%が妥当」…最高裁 (読売新聞) - 6月14日12時33分更新
昨日(14日),損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率(5%)によらなければならないとする最高裁判所判決が出されました(判決文については,最高裁判所ホームページ参照)
といっても,意外な判決ではなく,むしろ,実務の大勢を追認したものといえるものです。
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