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宅地建物取引業法施行規則の改正
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2(重要事項説明)が改正され,
今月(3月) 公布,
来月(4月) 施行
の予定のようです。
概要としては,中古建物の売買については,
1 建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明すること
2 昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明すること
などが新に重要事項説明に加えられるようです。
ダイレクトリンク(pdf)
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