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契約中の民事再生手続開始申立を解除事由とする旨の特約を無効とした最高裁判決
「いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は,無効である。」(最高裁判所平成20年12月16日)
契約の期限の利益の喪失・解除事由として、一般的に記載されている「民事再生の申立」の特約を、無効とした最高裁の判決です。
今、行っている事件との関係もあり、この判決の射程、期限の利益の喪失による遅延損害金の発生については、どう考えるかは、まとめたいと思っています。
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