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サラ金等から過払金の返還を受けた場合の課税関係
家事上の借入金について、サラ金等から過払金の返還を受けた場合の課税関係について、国税庁のサイトに説明が記載されています。
「課税関係は生じませんが、返還金に付された利息については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する」とされています。
法人税の場合や個人でも事業上の借入の場合等、制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されている場合は、別になりますので、注意が必要です。
なお、「この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。」との注意書きがあります。
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